少子高齢化が急速に進んでいる日本では、今後、家族だけで介護を支えて行くことが困難な状況にあります。
この問題を捉え、誰もが安心して老後を迎えられるよう、2000年より介護保険制度がスタートしました。
介護保険は、40歳以上の人を対象とし、強制的に被保険者となり保険料を納めます。
そして、要支援・要介護認定された時、費用の一部を負担して介護サービスを利用することができます。
◎被保険者は年齢によって次のように2種類に分けられます。
- 第1号被保険者‥市町村内に住所をもつ65歳以上の者
介護や支援が必要となったと認定された場合にサービスを利用できます。
- 第2号被保険者‥市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる特定疾病による場合サービスを利用できます。
◎介護保険料の納め方
- 第1号被保険者
老齢・退職・遺族・障害年金が月額15,000円以上の方は原則として年金からの徴収、
それ以外の方は納付書や口座振替により市区町村へ納めます。保険料の額は世帯状況や所得に応じてそれぞれ異なります。
- 第2号被保険者
医療保険と一括して納めます。保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
◎介護保険料は期日までに納めましょう
災害などの特別な事情がある場合を除き、保険料を納付されないと、滞納期間に応じて、
本来1割の自己負担額が3割負担になる場合があります。保険料は期日までに納めましょう。
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