介護保険サービスを受けるには、下記の流れに沿った手続きが必要です。
- 要介護認定の申請
介護サービスを利用しようとする被保険者は、市区町村に要介護認定の申請を行います。
65歳以上、もしくは40歳以上65歳未満で、介護が必要になった原因が老化との医学的因果関係が認められる人です。
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- 要介護度の審査
市区町村は訪問調査、主治医意見書などを基に調査を行い、30日以内に認定・通知されます。
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- ケアプランの作成
要介護者‥居宅介護支援事業者のケアマネージャー
要支援者‥地域包括支援センター
上記の者に依頼するか自分で作成します。
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- 介護サービスの利用
ケアプランに応じた介護事業者を選定し、訪問介護・通所介護などの介護サービスを利用します。
施設サービスを利用する場合は、都道府県知事の許可・指定を受けた施設に入所します。
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- 保険給付と費用負担
介護サービスの利用者は、原則費用の1割を負担します。
残りの9割は、介護事業者の請求により、市区町村が負担します。
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介護保険サービス被保険者