要支援が対象で、従来の訪問介護と同様、ホームヘルパー等が利用者宅を訪問し、
入浴・排泄・食事などの日常生活上の支援を行うことが
介護予防訪問介護です。
従来のサービス内容を要介護状態にならないようにする介護予防という視点で見直しています。
「できることは、できる限り本人が行う。」という点を重視しています。
介護保険法第8条の2第2項
この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において
支援を受けるものについて、その者の居宅においてその介護予防を目的として
介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり
行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、
厚生労働省令で定めるものをいう。