要支援者ができる限り要介護状態にならないよう、
通所介護(デイサービス)において、介護予防サービスを受けることです。
利用者の状態に応じた介護予防サービスを受けるにより、
自立した日常生活を営むことができるよう、心身機能の改善を図ります。
介護予防通所介護は、日常生活上の支援を中心とした共通サービスや、
運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上などの選択的サービスが受けられます。
≪参考文献≫
指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(以下「指定介護予防通所介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平成18年厚生労働省令第35号「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第九十六条」)