24時間体制で往診や訪問看護を提供できる診療所で、平成18年の医療保険制度改正により新設されたのが
在宅療養支援診療所です。
支援診療所は訪問看護ステーションや病院と連携し、自宅やケアハウス、有料老人ホームなどで訪問診療を行います。
在宅療養支援診療所の要件
- 保険医療機関たる診療所であること
- 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先 を文書で患家に提供していること
- 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を 中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
- 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員と の連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
- 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内にお いて、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
- 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー) 等と連携していること
- 当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等