平成17年4月1日から施行された育児・介護休業法に基づく介護休業制度(法第11条〜第15条)
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、
常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
期間は通算して(のべ)93日までです。
◎
介護休業手当金は、雇用保険に加入していて給付資格を満たしていることが必要です。
- 介護休業し始めた日から遡って二年間の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
- 介護対象が対象者の配偶者・子供・父母、対象者の扶養家族で同居している祖父母・兄弟・孫である
支給額は、原則として休業開始時点の賃金月額の40%相当額ですが、計算式等は就労先もしくは、
都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークでお尋ねください。