認知症対応型通所介護とは、平成18年4月の介護保険制度の改正により施行された地域密着型サービスのひとつとして位置づけられた介護サービスです。
認知症である要介護者に対して、自宅からの送迎をはじめ、食事・排泄・入浴等の介護や簡単な機能訓練などを提供します。
※要支援者は介護予防認知症対応型通所介護のサービスを利用することができます。
地域密着型サービスにおける事業所の指定や指導監督は市町村で行いますので、原則として事業所がある市町村の住民がサービスを利用できます。
≪参考文献≫
指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第41条」)