福祉用具専門相談員とは、介護を必要とするお年寄や障害者の方に、福祉用具を貸与・販売する際、さまざまな種類がある福祉用具の選定や使用方法などを指導するアドバイザーです。
利用する方の状態や介護者のニーズをしっかりと見極めた適切なアドバイス力が求められます。
介護保険制度の導入に伴い、福祉用具貸与等が保険給付の対象になっているため、
指定福祉用具貸与事業所においては、2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが義務付けられています。
資格を取得するためには、厚生労働大臣が指定する「福祉用具専門相談指定講習会」を受講する必要があります。
≪講習内容 全40時間≫
- 老人保健福祉に関する基礎知識 (2時間)
- 介護と福祉用具に関する知識 (20時間)
- 関連領域に関する基礎知識 (10時間)
- 福祉用具の活用に関する実習 (8時間)
※介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・ホームヘルパー2級以上の有資格者は、
講習を受けなくても福祉用具相談員の要件を満たしたものと認められます。