生活機能の維持・改善を図り、要介護度の重度化を防ぐことを目的として提供されるサービスです。
介護予防サービスの利用対象は、要支援1、要支援2と認定された方で、下記のようなサービスを受けることができます。
- 介護予防訪問介護
介護福祉士もしくは政令で定めるホームヘルパーが要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上のお世話を行なうというサービスです。
- 介護予防訪問入浴介護
要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的として、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護を指します。
- 介護予防訪問看護
看護師などが要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的として、療養上の世話又は必要な診療の補助を行なうというサービスです。
- 介護予防訪問リハビリテーション
要支援者の居宅を訪問し、介護予防を目的として、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行なうというサービスです。
- 介護予防居宅療養管理指導
病院などの医師、歯科医師、薬剤師などが要支援の居宅を訪問し、介護予防を目的として、厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導を行なうというサービスです。
- 介護予防通所介護
要支援者に、老人福祉法の厚生労働省令で定める施設や同じく老人福祉法で規定する老人デイサービスセンターへ通ってもらい、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の支援、機能訓練を行うサービスです。
- 介護予防通所リハビリテーション
要支援者に介護老人保健施設、病院、診療所、その他厚生労働省令で規定する施設へ通ってもらい、介護予防を目的として、理学療法、作業療法など必要なリハビリテーションを行うサービスです。
- 介護予防短期入所生活介護
要支援者に老人福祉法の厚生労働省令などで定める老人短期入所施設などへ短期間入所してもらい、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援および機能訓練を行うサービスです。
- 介護予防短期入所療養介護
要支援者に介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへ短期間入所してもらい、介護予防を目的として、医学的管理の下で介護および機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行うサービスです。
- 介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、その他厚生省令で定める特定施設(介護専用型特定施設をのぞく)に入居している要支援者に対し、介護予防を目的として、計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上のお世話を行なうサービスです。
- 介護予防福祉用具貸与
居宅の要支援者に対して、政令において介護予防の役にたつと定めた福祉用具の貸与を行なうサービスです。
- 特定介護予防福祉用具購入
居宅の要支援者に対して、主に入浴または排せつの際に用いられるもののうち、政令において介護予防の役にたつと定めた福祉用具(入浴用いす、腰かけ便座など)の購入費用が支給されるサービスです。