精神上の障害により判断能力の不十分な人が不利益を被らないよう、
その人に代わって財産管理や、福祉サービスの契約などを行う後見人を立てる制度です。
身寄りのないお年寄りやご家族が遠方に暮している方など、ぜひ利用して頂きたい制度です。
お年寄が元気でしっかりしている間に、いろいろな整理をしておくことをオススメします。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
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法定後見制度
法定後見制度とは、本人・配偶者・四親等内の親族などの申立により、
家庭裁判所により選ばれた成年後見人などが、本人に代わって法律行為を行うものです。
- 後見‥精神上の障害により、通常の状態において判断能力が欠けている方
- 保佐‥精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方
- 補助‥精神上の障害により、判断能力が不十分な方
※法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。
手続の詳細については、申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください。
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任意後見制度
任意後見制度は、本人が将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人に
自分の生活を保護してもらうため、財産管理などの代理権を与える契約を結んでおくものです。
※任意後見制度を利用するには、原則として公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要がありますので、
手続の詳細についてはお近くの公証役場までお問い合わせください。