
介護保険法第7条第5項に基づき、
介護保険サービスを受ける要介護者や家族などからの相談に応じたり、
認定に必要な訪問調査や介護計画の作成、及び状況に応じた適切なサービスを利用できるよう、
介護サービス提供者・施設・市区町村・医療機関などと、サービスを受ける人及びその家族との連絡調整にあたる
コーディネーター的存在です。介護支援専門員は
ケアマネジャーとも言います。
◎介護支援専門員は厚生労働省認定の国家資格です。
ケアマネジャー 受験資格
- 医師や看護師、保健師などの資格を持ち、
その業務に5年以上従事した人
- 福祉施設などで5年〜10年の実務経験を有する人
ケアマネジャー 試験
- 年1回実施されており、試験日の日程は全国共通です。
手続きや申し込み期日は実施する都道府県により異なりますので、受験要項で詳細を確認しましょう。
■介護保険法第7条第5項
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、
及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、
介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、
地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、
地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、
要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして
第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。