2006年度から導入されている新しいシステムです。
介護予防システムとは、要支援者を対象とした介護予防サービスと、
要支援・要介護状態になる恐れのある高齢者(特定高齢者)を対象とした予防介護事業があります。
転倒予防・筋力トレーニング・栄養指導・口腔ケアなどの訓練指導を行い、
要介護度の進行を遅らせ、介護保険の給付を抑制することが目的のシステムです。
市区町村において、地域包括支援センターを設置し、対象者の状態に応じた予防ケアプランを作成し、
生活機能の維持・向上に効果がある予防サービスを実施します。利用者は費用の一部を負担します。
対象者は、原則として予防効果のあるもの以外の介護サービスを利用することができません。
特定高齢者向けのサービス
◎通所型介護予防事業
- 運動器(骨・筋肉・関節等)の機能向上
転倒や骨折の防止、老化による運動機能の低下を予防・向上させるために、理学療法士などが運動などを指導します。
- 栄養の改善
高齢者が低栄養にならないよう、管理栄養士などが食事や栄養についての指導・相談などを行います。
- 口腔機能の向上
高齢者の口の中の清掃や食物を噛んだり飲み込む訓練指導を歯科衛生士などが行います。
上記のような介護予防に効果があると認められるサービスが実施されます。
◎訪問型介護予防事業
認知症やうつ、閉じこもり等の状態、またはその恐れがある高齢者を対象に、保健師などが家庭に訪問などを行い、
状況の把握・評価をし、対象者に必要な相談やアドバイスをし、関心のあるサービスへの参加を呼びかけるなど行います。
>> 介護予防サービスについての詳細はこちら