市区町村は、被保険者から保険料を徴収して事業を運営しています。
介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付を行います。
◎被保険者は年齢により次のように2種類に分けられます。
- 第1号被保険者‥市町村内に住所をもつ65歳以上の者
介護や支援が必要となったと認定された場合にサービスを利用できます。
- 第2号被保険者‥市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる特定疾病による場合サービスを利用できます。
特定疾病は次の15種類が定められています。
- 筋萎縮性側策硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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要支援・要介護の区分