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社会福祉主事 任用資格 取得について
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社会福祉主事の任用資格は公務員として採用された後、福祉事務所の現業員として配属され、実際に業務に就いた時に初めて効力を持つ資格です。
≪参考文献≫
社会福祉法 第十九条(資格等)
社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
- 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
- 社会福祉士
- 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
- 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
≪指定科目≫
厚生労働大臣が指定する科目は以下の34科目です。いずれか3科目以上履修することにより、任用資格を取得することができます。
- 2000年(平成12年)3月31日までに大学・短期大学を卒業した者に適用される科目
社会福祉概論社会福祉事業史・社会福祉事業方法論・社会調査統計・社会福祉施設経営論・社会福祉行政・公的扶助論・児童福祉論・保育理論・身体障害者福祉論・知的障害者福祉論・老人福祉論・医療社会事業論・地域福祉論・協同組合論・法律学・経済学・心理学・社会政策・社会学・経済政策・社会保障論・教育学・刑事政策・犯罪学・倫理学・生理衛生学・公衆衛生学・精神衛生学・医学知識・看護学・栄養学
- 2000年(平成12年)4月1日から適用される科目
社会福祉概論・社会福祉事業史・社会福祉援助技術論・社会調査論・社会福祉施設経営論・社会福祉行政論・社会保障論・公的扶助論・児童福祉論・家庭福祉論・身体障害者福祉論・保育理論・知的障害者福祉論・精神障害者保健福祉論・老人福祉論・医療社会事業論・地域福祉論・法学・民法・行政法・経済学・社会政策・経済政策・心理学・社会学・教育学・倫理学・公衆衛生学・看護学・介護概論・栄養学・家政学
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