「在宅介護の道しるべ」介護用語集へようこそ! このコーナーでは、介護・福祉に関連する用語の解説、福祉用具や介護用品に関する情報などを紹介しています。 介護情報の中で、分からない語句や調べたい用語がある時、また福祉用具や介護用品についての詳しい情報を 調べたい場合などに、ぜひご利用ください。お役に立てれば幸いです。 |
特定施設入居者生活介護とは、一定基準以上の施設基準を充たしている特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム等)内において、
施設を利用している要介護者に対して、食事・入浴・排泄などの介護をはじめ、日常生活や療養上の世話及び機能訓練などの
介護サービスを提供するものです。
※対象が要支援者である場合は「介護予防特定施設入居者生活介護」となります。
≪参考文献≫
指定居宅サービスに該当する特定施設入所者生活介護(以下「指定特定施設入所者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第7条第16項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態等となった場合でも、当該指定特定施設入所者生活介護の提供を受ける入所者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(法第7条第16項に規定する特定施設であって、当該指定特定施設入所者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第174条(基本方針)」より抜粋)
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